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まず、自宅の雪を捨ててはいけない場所の一つは道路です。
道路に関する法律では、交通に支障を及ぼす恐れのあるものを道路に置いたり、積んだりしてはならないと定められています。違反すると、1年以下の懲役または50万円以下の罰金とされています。
自宅の雪を捨ててはいけない場所のもう一つは下水道です。
下水道に雪を捨てるのも下水の管理上禁止されています。下水道に雪を捨てて、下水の排除を妨害した場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金とされています。
自宅の雪を捨ててはいけない場所のもう一つは川です。
河川に関する法律では、河川の流れや量、清潔など、管理上で支障のある行為を禁じ、河川区域内の土地に廃物を捨てることを禁止しています。雪を捨てていいのは、国や地方公共団体が設置した河川敷の雪捨て場のみ。川に雪を捨てて、河川を損なったときは、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。